制定 昭和46年8月25日
全面改正 昭和52年6月 1日
一部改正 昭和56年4月 1日
一部改正 昭和58年4月 1日
一部改正 昭和60年4月21日
一部改正 平成 8年4月 1日
一部改正 平成20年4月 1日
一部改正 平成24年4月21日
(総則)
第1条
この定款は、葛城ハムクラブ(以下「クラブ」と称する。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
クラブは、営利を目的とせず、アマチュア無線を通して、会員相互の親睦を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
クラブは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)アマチュア無線クラブ局を開設する。
(2)会員相互の意見交換、研究会、親睦会等の各種行事を行う。
(3)アマチュア無線に関する知識技術の向上を図る。
(4)その他
(会員)
第4条
クラブの会員は、正員及び家族会員とする。
2 正員は、アマチュア無線局の操作を行なうことができる無線従事者の資格を有する者
3 家族会員は、正員と同居する家族であって、正員と同様の資格を有する者とする。
(入会)
第5条
クラブへ入会しようとする者は、次の地域に住所を有するものであること。
(1)御所市
(2)葛城市
(3)前2号の周辺地域
2 入会しようとする者は、理事の承認を得なければならない。
3 入会しようとする者は、入会金と会費を同時に納入しなければならない。
(退会)
第6条
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会するものとする。
(1)電波に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられたとき。
(2)無線従事者の免許を取り消されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)会費を滞納したとき。
(5)会員が、クラブ脱退の意志を表明したとき。
(6)1年間以上、返信のないとき。
2 家族会員は、正員の退会と同時に退会するものとする。
(会計年度及び会費等)
第7条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会費は、速やかに納付しなければならない。
2 入会金は、1,000円とする。
3 会費は、年額2,000円する。ただし、18歳未満の者は、年額500円とする。
4 会計年度において傷病等の理由によりクラブ事業に参加できないと、第9条第1号から第3号までに規定の役員のうち2名以上が認めるときは、前項の会費を免除することができる。
5 家族会員は、会費を免除する。
(財産)
第8条
クラブの財産は、入会金、会費、寄付金品その他とする。
2 収入金は会計が管理し、動産は、会長または会長の指示を受けた正員が管理する。
(役員)
第9条
クラブに次の役員をおき、任期は2年とする。ただし、会計の任期は1年とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)会計 1名
(5)会計監査 1名
(6)監事 1名
2 役員の選出は、次により行うものとする。
(1)理事、会計、会計監査及び監事は、正員の中から選出する。
(2)会長、副会長は理事の互選とする。
(役員の所掌事務)
第10条
(1)会長は、会員を把握し、クラブ運営全般を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長を代理する。
(3)理事は、クラブの運営に関する業務を執行する。
(4)会計は、クラブの会計を担当する。
(5)会計監査は、会計を監査する。
(6)監事は、前5号の役員の職務を監査する。
(役員会)
第11条
役員会は、会長が召集し、クラブ運営に必要な事項を決定する。
2 役員会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 議題の議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(総会)
第12条
総会は、毎年1回会長が召集し、会員相互の親睦、意見交換ならびにクラブ行事等の報告、役員会の議決事項の承認を行なう。
2 総会には、正員及び家族会員が出席できるものとする。ただし、家族会員は、議決権をもたない。
3 総会の成立は、出席した正員と次条に規定する委任状の合計が正員総数の3分の1以上をもって成立する。
4 議案の議決は、出席した正員の過半数の賛成を必要とする。
(総会の委任)
第13条
総会を欠席する正員は、委任状を提出することにより、議決権を他の正員に委任することができる。この場合において、代理人の指定がないときは、総会における最多数意見に賛成したものとみなす。
(定款の改廃)
第14条
定款の改廃は、役員会で議決のうえ、総会の承認を受けなければならない。
(特例)
第15条
役員会において、出席者全員一致の賛成があるときは、この定款の規定にかかわらず、すべての条項において特別の例外をもうけることができる。
附則
(施行期日)
この定款は平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 第7条第3項は、平成25年4月1日から施行する。
2 第7条第4項は、平成23年4月1日から施行する。
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